消費税法改正によるアドセンスへの影響

来月の10月1日から導入される改正消費税法により、国境を越えた役務の提供に関する消費税の課税扱いが変更になります。これに伴い、アドセンス収入にどのような影響が出てくるのでしょうか?

結論からいえば、たいていの人にはまったく影響がないものと思います。

もし影響があるとすれば、消費税の課税売上が1,000万円を超えており、消費税も納めているアフィリエイターには若干の影響が出てくるかもしれません。

アドセンスの場合、アイルランドに本社を置くグーグルとの取引になるため、国境を越えて「広告」という役務を提供することで収益が発生するものです。なので、サービスを日本から輸出するという扱いになり、これまでは消費税の「輸出免税」が適用されてきました。

法人税の申告書などには、事業概況説明書で取引の種類を記載する箇所がありますが、輸出の商品のところに「広告」などと記載するケースが多いと思います。

国内のアフィリエイトASPからは消費税分も振り込まれていると思いますが、グーグルアドセンスの場合は輸出免税という形になっているため、消費税分の振込もなかったはずです。

これが来月の改正消費税法により、課税対象が「役務の提供を行う者の所在地」から「役務の提供を受ける者の住所」に変更されたため、来月の10月1日からはアドセンス収益は「不課税」の扱いになります。

今までは消費税の課税対象ではあるものの、輸出免税が適用されてきましたが、今後はそもそもが課税対象にはならない売上という扱いに変更になります。

(※あくまでの消費税の納税に関するものですので、所得税や法人税などについてはもちろん課税対象の売上になりますので誤解のないようにお願いいたします。)

輸出免税と不課税の違いによるアドセンスへの影響

消費税の課税取引には、大きく分けて不課税と非課税、免税の3種類がありますが、不課税はそもそもが課税取引の対象ではありません。一方で、非課税や免税は課税対象ではあるものの、例外として課税されないという微妙な違いがあります。

例えば、国内アフィリエイトASPからの売上が800万円あり、アドセンスの売上が200万円あったとします。この場合、アドセンス分は輸出免税ではあるものの、どちらも課税対象の売上にはなりますので、合計で課税対象の売上が1,000万円を超える形になり、消費税分を払う必要が出てきます。

一方で、今後、アドセンス分が不課税となった場合、上記の例では課税対象分が国内ASP分の800万円のみということになり、消費税を払う必要がなくなります。

輸出免税と不課税ではけっこう大きな違いがありますので、今回の改正消費税法はアドセンス運営者にとってはポジティブな良い影響の出てくる人も多いかもしれません。

(※上記については当サイト運営者の認識を記述したものですので正確ではない可能性があります。正確な情報については、税理士や税務署にご確認くださいますよう宜しくお願いいたします。)

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