アフィリエイト収入の確定申告の仕方

確定申告の時期が近づいてきましたが、今年の申告期間は平成28年2月16日(火)から同年3月15日(火)までとなっております。

今回はアフィリエイト収益の確定申告の仕方について簡単にご紹介したいと思います。

そもそもアフィリエイト収益は「雑所得」といわれていますが、その規模感によって処理の仕方が違ってきます。儲けが月数万円程度でしたら「雑所得」での申告が一般的ですが、月数十万円程度の場合は個人事業の「事業所得」として申告するでしょうし、月100万ごえあたりになってくると法人成りして「法人所得」の法人税で処理するはずです。

非常に微妙なのは、月数万円程度稼いでいる場合で「雑所得」にするか「事業所得」にするかの違いがありますが、事業所得にすれば損益通算や赤字の繰り越しなどのメリットがあるものの、何かと面倒くさいので、月数万円程度でしたら「雑所得」で処理するのが一般的かと思います。

雑所得で申告する場合、以下のケースでは確定申告する必要がありません。

雑所得で確定申告しなくてよい例

・サラリーマンの副業(年間20万円以下、月16,000円程度の規模感)
・パート主婦(源泉徴収の給与所得者)のお小遣い稼ぎ(※同上)
・専業主婦のお小遣い稼ぎ(年間38万円以下、月3万円程度の規模感)

この所得というのは、アフィリエイトで実際に稼いだ金額ではなく、儲けの金額を意味していますので、サーバー代やドメイン代などの経費を差し引いた利益の金額のことを指しています。なので、サラリーマンの副業でアフィリエイトASPからの振込入金が年間25万円(売上)あったとしても、サーバー代などの経費で5万円使っていたとしたら確定申告する必要はないです。

また、正確には実際に銀行に振込入金された時点ではなく、収益が確定した時点での発生ベースで計算します。例えば、平成27年11月に成果が確定し、翌年の平成28年1月に入金される報酬があった場合、これは平成27年分の雑所得の売上として計上します。

ただし、雑所得の場合はそれほどこだわらずに、入金された時点で計上する現金主義で計算している人も多いようですので、どちらかで統一されることをおすすめします。

所得税と住民税の違い

この確定申告というのは、一般的には所得税の確定申告のことを指していますので、住民税については後から自動的に請求されてきます。この所得税については、サラリーマンの副業の場合で年間20万円以下の場合は確定申告する必要がありません。また、専業主婦の場合で年間38万円以下の場合も不要です。

この38万円以下というのは、誰にでもある基礎控除で所得税については38万円ありますので、これ以下の場合は課税所得がゼロになり、申告する必要がないということです。

ただし、住民税については申告する必要があります。住民税の基礎控除は33万円分しかない自治体が多いので、38万円の儲けがある場合、38-33で5万円分の課税所得が発生する可能性があります。この場合、住民税の税率は一律10%程度ですので、所得割の部分にて5,000円ぐらいを払う必要があります。

最近、消費税増税分の穴埋めとして、住民税の非課税世帯には給付金が支給されるなどのケースがありますので、うっかり稼ぎすぎてしまうと給付金などの特典がもらえなくなってしまう可能性があります。この点には十分に注意しておくとよいでしょう。

確定申告の方法

稼ぎ過ぎてしまった場合で、実際に確定申告をするには、国税庁の確定申告書等作成コーナーから雑所得の項目の箇所に入力して申告することをおすすめします。申告書をプリントアウトして郵送で送付するか、そのままe-taxすることができます。

納税額が自動的に計算されますので、出てきた金額をそのまま振り込めばよいでしょう。

この際、住民税についての納付方法について記述する箇所がありますが、サラリーマンの副業で会社には知られたくない場合、自分で納付するにチェックして申告するようにします。住民税の特別徴収(会社の給与から天引き)にしてしまうと、アフィリエイトの雑所得分の住民税も合算して給与から天引きされますので、勘のいい経理の人なら会社で支払っている給与分の住民税とのズレを見抜き、副業していることがバレてしまいます。

もし、稼ぎが多くなってきて、雑所得での申告では税金負担が大きいと感じるようになった場合、個人事業での事業所得での申告も検討されてみることをおすすめします。法人の設立と比べると個人事業で開業するのはそれほど難しくなく、青色申告特別控除で65万円分の所得控除も受けることができるため、税金負担が軽減されるかもしれません。

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